火に関する条文。
大規模の修繕、模様替えにかかるのは、主要構造部。
防火上の観点から設けている規定だと理解しておけば、構造耐力上主要な部分は関係無いと、分かるから法令集開いて確認しなくていい。
大規模の修繕、模様替えは確認申請とか色々な項目で出てくるね。
令112条防火区画
耐火構造で区画するのは高層区画。それ以外は準耐火構造。
特定防火設備による区画は面積区画と令112条2項の準防、木三共などにかかる規定のみ。
接壁開口部は特定防火設備だとよく間違えるが防火設備。
中~外~中へ火が回り込むケースが少ないのか?。
それとも防火区画の規定が中からの火を最小限にとどめるための規定なのだろうか?。
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