防火区画
防火区画
・・・わかってない・・・
・・・忘れてる・・・
コード11055
延べ面積3,500㎡の平屋建の物品販売業を営む店舗で,全館に自動式のスプリンクラー設備を設けたものは,防火区画をする必要はない.
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・・・・・床面積の1/2を除く.」とある.これをわかり易く説明すると,「区画面積を2倍にしてよい.」ということである・・・・・・
・・・・・・(通称:スプリンクラー緩和).また,「以下この条について同じ」とあるため,「令112条全体」(防火区画制限すべて)において,この「スプリンクラー緩和」は適用される.問題文には「区画する必要はない.」とあるため誤り.あくまで必要区画面積を2倍にできるという緩和措置であり,適用除外ではない.
条文の読み方まで解説してたのか・・・
でもこの問題、以前にもやってるのに・・・
なんか、合物の解説が最近むっちゃわかりやすく感じるのは気のせいかな。
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